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NYダウ【^DJI】の掲示板 2021/02/15

>個人事業主は、仮想通貨でも損益通算できるよ。

ししゃさん、ご指摘ありがとうございます。
以下のように、一部修正します。

個人の仮想通貨売買で生じた損は、雑所得の範囲内で、
損益通算が可能です。

事業所得や給与所得など、雑所得以外の所得とは
損益通算(損失分を差し引くこと)はできません。