ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信【1357】の掲示板 2020/05/23〜2020/05/24

 「桜を見る会」で野党、弁護士や法学者から刑事裁判で訴えられているのは安倍さん本人。これが今まで安倍さん絡みと疑われた過去の事件(森友、加計ほか)と大きく異なる。モリカケ事件では、税金を使って便益を受けたのは認可を受けた学園関係者(あべとも)であり、また、法律の違反者は公金を横領した学園者や公文書を偽造した役人だった。

「桜を見る会」の場合
 便益      選挙対策の便益につき公金を使った、当事者
 違反した法律  公職選挙法違反(寄付行為、税金で支援者接待)
         政治資金規正法違反(収支不記載、電子データの廃棄)

①「桜を見る会」安倍首相らを刑事告発 弁護士ら公選法違反容疑などで
毎日新聞2020年5月21日 18時42分

②2019.12.10 19:40
桜を見る会に裏ルール存在…名簿破棄に関与した安倍首相も官僚も刑法違反、懲役刑の恐れ

  • >>1186

    刑法の実刑に処せられでもしたら政治生命が終わる可能性がある(公民権停止)。

    ①参議院法制局
    公民権停止規定と欠格条項ttps://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column017.htm
    公民権停止規定と欠格条項
     リクルート事件など政治家が汚職事件で逮捕され、有罪判決を受けるたびに、立候補制限の在り方が議論されてきました。現行法では、汚職議員の立候補制限は、どのように定められているのでしょうか。

     公職選挙法には、「選挙権及び被選挙権を有しない者」という見出しの規定(第11条)があり、一般に「公民権停止規定」と呼ばれています。この規定には、次の内容の定めがあります。

     衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長という公職にある間に、刑法の収賄罪やあっせん収賄罪などの罪により実刑に処せられた者は、その刑の執行を終わるか、恩赦などによって刑の執行を免除されるかした後五年間選挙権を、十年間(第11条の2)被選挙権を有しない。また、これらの罪により執行猶予付の刑に処せられた者は、その期間中について同じとする。

     この規定は、公職選挙法制定当時にはありませんでしたが、平成4年のいわゆる政治改革関連法の中で、執行猶予期間中は公民権を停止する旨の規定が設けられ、さらに、平成6年の改正により、実刑判決を受けてその刑の執行を終わった場合などにも公民権を停止する部分が追加され、平成11年の改正により、被選挙権を停止する期間を延長する旨の規定が設けられたものです。・・・