投稿一覧に戻る (株)FFRIセキュリティ【3692】の掲示板 2015/10/27〜2015/10/28 1188 相場操縦監視団(摘発部) 2015年10月29日 01:12 金融商品取引法では、風説の流布・偽計、相場操縦(仮装・馴合(なれあい)売買等)及び内部者取引といった不公正取引が禁止されています。 1.風説の流布・偽計 有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、風説(うわさ、合理的な根拠のない風評等)を流布(不特定又は多数の者に伝達)することは、「風説の流布」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。 この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式を高値で売却するため、インターネット上の電子掲示板などに虚偽の情報を掲載し、不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、それを見た投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。 また、有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いることは、「偽計」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。 この規定が適用された事例としては、自らが支配するファンドが引き受ける新株を高値で売却するため、上場会社に、自らが支配するファンドを引受先として第三者割当増資を行わせるとともに、当該増資により払い込まれた株式払込金を直ちに社外に流出させたにもかかわらず、当該上場会社に資本増強が図られたとの虚偽の公表を行わせ、株価を維持上昇させた上で、取得した株式を売却して利益を得たもの、がありました。 具体的な条文は、以下のとおりです。 【金融商品取引法第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止】 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等・・・の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。 そう思う1 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
相場操縦監視団(摘発部) 2015年10月29日 01:12
金融商品取引法では、風説の流布・偽計、相場操縦(仮装・馴合(なれあい)売買等)及び内部者取引といった不公正取引が禁止されています。
1.風説の流布・偽計
有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、風説(うわさ、合理的な根拠のない風評等)を流布(不特定又は多数の者に伝達)することは、「風説の流布」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式を高値で売却するため、インターネット上の電子掲示板などに虚偽の情報を掲載し、不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、それを見た投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
また、有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いることは、「偽計」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自らが支配するファンドが引き受ける新株を高値で売却するため、上場会社に、自らが支配するファンドを引受先として第三者割当増資を行わせるとともに、当該増資により払い込まれた株式払込金を直ちに社外に流出させたにもかかわらず、当該上場会社に資本増強が図られたとの虚偽の公表を行わせ、株価を維持上昇させた上で、取得した株式を売却して利益を得たもの、がありました。
具体的な条文は、以下のとおりです。
【金融商品取引法第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止】
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等・・・の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。