ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

サスメド(株)【4263】の掲示板 2024/01/20〜2024/01/24

>>2

続きです。

今回、試行的に変更されたガイドラインに従い、保険収載の審議に分科会が登場しています。

そして、今回問題となった分科会作成の下記評価(案)において、
診療報酬改定以降に向けた医療技術の評価に関して上記と同様に2表現が採用されるとともに、
試行的なガイドラインにおける保険収載の分科会への新フローでも上記2表現が採用されています(112/133)。

令和5年度第2回医療技術評価分科会資料(PDF:5,211KB)

(注)112/133には、「保険医療材料等専門組織において審議を行った医療技術のうち、医療技術評価分科会での審議が必要とされた医療技術」という注釈の付記とともに、「1.(2)医療技術評価分科会としては、今回改定では対応を行わない技術」「③うち、保険医療材料等専門組織において審議を行った技術」一覧の「 評価(案)」中に「評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない」と記載

すなわち、今回の試行的なガイドラインでは、旧来の診療報酬改定のみならず保険収載の有用性加算においても加算されなかったものについては、慣例に沿って、上記2表現を一律に記載したと推察されます。

そのため、今回の事態については、分科会の立場として上記2表現を一律に記載したことに特に違和感は無かったものと考えられます。

しかし、今回、上記2表現の記載により、医薬・医療機器の申請業務特有の慣例に不知であった株式市場が混乱しました。
おそらく分科会もここまでの影響を予想していなかったと思われます。 
分科会の立場としては、申請業務の実務者であれば、これ位は分かるはずなので、必要に応じて情報共有されるはずと考えていたのではないでしょうか?

こんなところが今回の事態の真相だと考えています。
株式投資に興味のある医薬・医療機器の申請の実務担当者、特にエキスパートは、上記事情を理解した上で、こっそりと買い集めている可能性が高いのではないでしょうか!