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(株)gumi【3903】の掲示板 2021/06/15

今日は会社法の詳しそうな人が居たので、話題を振りたいが、興味なかったらスルーOK

今回、国光の持ち株を会社側が買い取る根拠として、適時開示によれば、会社法165条、156条をあげているんだけど、これじゃ全株主に対象、自己株式買取に関する条文だよね。

今回のケースは特定株主の国光からの買取りだから、株主平等の原則から、160条、155条等が該当条文だと思われる。

おそらく市場で買い取ることと同等に考え類推適用したのだと思われるが、これ取締役会で決めたらダメなケースじゃないかな?

会社法詳しい人 説明キボンヌ😃