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ステラファーマ(株)【4888】の掲示板 2024/05/22〜2024/05/31

国税庁
【新設】(職務を執行する期間の開始の日)
9-2-17 の 5 法第 34 条第1項第3号イ《損金の額に算入される業績連動給与》に規定する「職務を執行する期間の開始の日」については、9-2-16《職務の執行の開始の日》の取扱いを準用する

ここでいう「職務を執行する期間の開始の日」とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情に応じて判断することとなるが、例えば、定時株主総会において役員に選任された者で、その日に就任した者及び再任された者にあっては、その定時株主総会の開催日となる。
これは、事前確定届出給与における届出が不要となる特定譲渡制限付株式等について、職務の執行の開始の日から1月を経過する日までに株主総会等の決議を行うこと とする要件の「職務の執行を開始する日」と同義であることから、基本通達9-2―16 の取扱いを準用することとしている。