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フロンティア・マネジメント(株)【7038】の掲示板 2021/02/13〜2021/06/06

刑法222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

刑法231条「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」