投稿一覧に戻る フロンティア・マネジメント(株)【7038】の掲示板 2021/02/13〜2021/06/06 646 Absolutvocka 2021年4月14日 14:59 刑法222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」 刑法231条「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」 そう思う16 そう思わない8 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
Absolutvocka 2021年4月14日 14:59
刑法222条「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
刑法231条「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」