投稿一覧に戻る (株)ホープ【6195】の掲示板 2022/02/15〜2022/03/22 1206 あかさたな 2022年3月22日 18:16 >>1200 最高裁判所第2小法廷平成24年10月12日判決 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。 そう思う12 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
>>1200
最高裁判所第2小法廷平成24年10月12日判決
株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。