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(株)ホープ【6195】の掲示板 2022/02/15〜2022/03/22

>>1200

最高裁判所第2小法廷平成24年10月12日判決

株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。