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AppBank(株)【6177】の掲示板 2024/01/18〜2024/02/15

[株主による取締役の行為の差し止め請求]
株主(1株でよいが、公開会社では6ヵ月前から株式保有する株主)は、取締役が法令・定款違反の行為をなし、または、かかる行為をするおそれがあり、会社に回復することができない損害が生じるおそれがあるときに、その取締役にその行為をやめるよう請求することができる(会社法360条1項)

通常のケースでは、裁判所に対し、取締役の行為差し止めの仮処分を申請し、さらに、その取締役に代わり、取締役の職務代行者を選任する仮処分申請も可能(民事保全法56条)