投稿一覧に戻る AppBank(株)【6177】の掲示板 2024/01/18〜2024/02/15 141 giogio 1月25日 18:25 [株主代表訴訟] 会社法では、発起人等の責任を追及する訴えという。 本来、会社を代表して、取締役などの責任追及をするのは、会社の代表権限ある者、すなわち代表取締役だ(指名委員会設置会社、監査等委員会設置会社は別論)。 ところが、代表取締役と取締役は、普通は仲良しだ。 責任追及が甘くなる。 そこで、一株主が会社を代表し、取締役の責任を追及する道を会社法は開いている。 これが、株主代表訴訟であり、世の経営陣の恐れる制度である。 かの大和銀行事件では、アメリカでの不祥事により会社に損害を与えたとして、被告役員11名に対し、大阪地裁が829億円(当時の日本円)の賠償を命じ、経済界を震撼させた。平成12年9月20日のことである。 そう思う9 そう思わない7 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
[株主代表訴訟]
会社法では、発起人等の責任を追及する訴えという。
本来、会社を代表して、取締役などの責任追及をするのは、会社の代表権限ある者、すなわち代表取締役だ(指名委員会設置会社、監査等委員会設置会社は別論)。
ところが、代表取締役と取締役は、普通は仲良しだ。
責任追及が甘くなる。
そこで、一株主が会社を代表し、取締役の責任を追及する道を会社法は開いている。
これが、株主代表訴訟であり、世の経営陣の恐れる制度である。
かの大和銀行事件では、アメリカでの不祥事により会社に損害を与えたとして、被告役員11名に対し、大阪地裁が829億円(当時の日本円)の賠償を命じ、経済界を震撼させた。平成12年9月20日のことである。