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エヌビディア【NVDA】の掲示板 2018/01/10〜2018/01/31

NISAについて証券会社によって異なるとは思えないのだけど

昨年5月のことなので記憶違いかも知れないけど


日米合意で米国株式については

・配当金は米国と日本国内でダブル課税されるが米国課税分は確定申告すると還付される

・譲渡分は米国分は非課で日本国内分だけ課される

・米国株式はNISAの対象外

と言うことだった

余りにもNISAで買ったとか今年のNISA枠で買い増ししたとかの投稿が多いので投稿しました


・俺の利用している証券会社の担当者が無知だったのか?

・証券会社によって取り扱いが異なるのか?
(仮想通貨と異なり株式取引については法整備が進んでおり、NISAは法律で定めてあり、それは考えにくい)


もしNISAの対象であれば俺は投資した一部ではあるがいらない税金を払わなくはならず心穏やかではない

将来が楽しみであるだけに本当はどうなのか、このことについてはお詳しい方ご教授下さい