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究極の株式投資(究株)
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>>35306

>この差とはいったい何なのか?というと現行犯で誘導できなかった違反者だと人物が特定出来ないから、減点が出来ないというのが主旨のようです。

興味深いお話を聞かせて頂きました。
確かに振込用紙で支払った場合、請求は車の持ち主にいくため、実際に駐車違反をしたのが車の持ち主か、あるいは家族や知人なのかは特定できないので、車の持ち主を減点するのは法律の趣旨から考えておかしいですよね。