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究極の株式投資(究株)の掲示板
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>>35306
sumomo mo ひろしさん、こんばんは。
駐車違反タグ懐かしいですね。寅はもう20年以上駐車違反はあれへんけど、昔はよくやられました。寅の頃はフロントグリルに駐車違反が手錠されておりました。
手錠された儘で走っておりました。 -
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>>35306
sumomoさん、お疲れ様です
それで駐車違反になってしまうのですか?厳しいですね。
素直に交番に行った方が実質的に重い処分になるとはなんともおかしな話ですねー・・・ -
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>>35306
>この差とはいったい何なのか?というと現行犯で誘導できなかった違反者だと人物が特定出来ないから、減点が出来ないというのが主旨のようです。
興味深いお話を聞かせて頂きました。
確かに振込用紙で支払った場合、請求は車の持ち主にいくため、実際に駐車違反をしたのが車の持ち主か、あるいは家族や知人なのかは特定できないので、車の持ち主を減点するのは法律の趣旨から考えておかしいですよね。
sumomomomomomomo 2019年3月2日 10:41
駐車違反をしてしまいました。パーキングメーターに硬貨は入れましたが、23分遅れてしまったことで時間超過であるという事象です。黄色いシールタグをフロントに貼られてしまい、罰金は1万円。
さてここからが知らなかったことですが、フロントに貼られたこのシールをそのまま最寄りの警察署や交番で支払うことで手続すると1点マイナス減点されます。ところが1週間後にクルマの持ち主宛てに到着したコンビニ等での支払いによる振込用紙で支払いますと1点マイナス減点がされません。つまり更新時には影響がないということですね。
この差とはいったい何なのか?というと現行犯で誘導できなかった違反者だと人物が特定出来ないから、減点が出来ないというのが主旨のようです。
もちろん私は後者を選択して支払いましたが、振込用紙で支払いするのも半年間で3回を超えてしまうとクルマの利用制限を言い渡されて、一定期間は運転禁止措置が下されるそうです。
これらは東京都による条例で決められていることですので、他の自治体ではしくみが少し違っていることがあります。都内では黄緑色の制服着た取り締まり職員が2人見回りしながら歩いていますので、この動向には注意が要りますね。