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孤高の勝負師
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【株主平等の原則】
上場企業は、会社法の規定で「株主平等の原則」に従う義務を負っています。株主平等の原則とは、「自らの株主を、その保有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない」とする原則です。

 ここで重要なのは、「保有する株式数に応じて」平等ということです。10人株主がいたとして、10人が1人ずつ平等に扱われるという意味ではありません。10人が保有する「100株当たり」の権利が平等でなければならないという意味です。

 普通株式1,000株保有する株主は、100株保有する株主よりも10倍の経済メリットを受けなければなりません。配当金は実際そうなっています。1株当たりの配当金が200円ならば、100株保有する株主は2万円の配当金(貸株に出している場合は配当相当額)を受け取る権利が得られますが、1,000株保有していればその10倍の20万円を受け取る権利が得られます。

 ところが、株主優待はそうなっていません。株主優待制度は、小口投資家(主に個人株主家)に有利、大口投資家(主に機関投資家)に不利な内容となっています。そのため、機関投資家には、株主優待制度に反対しているところが多数あります。