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ZMPとZMP関連銘柄を語るの掲示板

>>20060

⬆AERAさん「中国大返し」を期待してしまうw
>しがみつく朝日さんと「両立て」の構え。🐽
【日産のクーデター失敗で西川社長が明智光秀になる日 ゴーン再逮捕も特捜部敗北の危機】
12/12(水) 10:05配信
AERA dot.
「公判は大荒れだな」
 2010年に金融相として1億円以上の役員報酬の開示制度を導入した亀井静香・元衆院議員は、法務省の現役幹部に電話をかけてこう話した。カルロス・ゴーン日産前会長(64)が逮捕された当初、特捜部はゴーン氏の特別背任や横領を視野に入れて捜査していると思われていた。しかし、今ではその兆候はみえない。
 東京地検は10日、ゴーン氏とグレゴリー・ケリー同社前代表取締役(62)を金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪で起訴。同時に、法人としての日産も起訴した。また、特捜部は同日、2015~17年度の報酬計約40億円分も有価証券報告書に過少に記載したとして、同容疑で2人を再逮捕した。一方、特別背任や横領については捜査の進展はない。
 亀井氏が法務省の現役幹部に電話をかけたのは、再逮捕が発表される1週間前。すでにその頃から、特捜部が世界に向けて振り上げた拳が空振りに終わりかねない状況になっていた。亀井氏はこう語る。
「検察は、ゴーンさんに“闇”を感じていて、捜査でその全体像の解明を目指しているのではないか。しかし、大きな疑惑が明らかにできなかったら『幽霊の正体見たり枯れ尾花』。検察の失態となる」
 事件は新しい展開を見せている。
 米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は9日、「事情に詳しい関係者」の話として、ゴーン前会長が逮捕前、経営不振を理由に西川広人社長の更迭を計画していたと報じた。ゴーン氏は、米国市場の不振や日本で相次ぐ品質検査不正問題で西川社長の手腕に疑問を感じていて、11月下旬の取締役会で解任の提案をするつもりだったという。
 たしかに、日産の18年度上期の中間決算は営業利益2103億円で、前年同期比25.4%減。今年度の営業利益見通し5400億円の達成は危うくなっていた。5年前の2013年11月には、2期連続の業績下方修正を理由に、ゴーン氏は当時の最高執行責任者で日本人トップである志賀俊之氏を解任した。その歴史からすると、粛清人事が再び行われてもおかしくはなかった。(以下略)

  • >>20295

    ⬆「両立て」の構え
    >朝日さん、「有料記事」で逃亡計る・・・ぷ
    検察幹部「はしご外された」 ゴーン前会長今後の動きは
    有料会員限定記事
    2018年12月21日5時0分
    ゴーン前会長らの保釈が認められるには
     便宜的な逮捕容疑の分割は認めない――。東京地裁は、日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)に対する勾留延長の請求を蹴った。容疑者が否認している特捜事件では極めて異例な対応で、早期保釈の可能性も出てきた。
    カルロス・ゴーン もたらした光と影
    緊急特集「ゴーンショック 日産会長逮捕」
     「裁判所は、検察と心中するつもりはないということだ。はしごを外された」
     検察幹部は東京地裁の決定に対し、こう漏らした。日本の刑事司法における「長期勾留」を海外メディアが批判していたこともあり、ある程度は警戒していた。「国際世論に配慮して早期釈放すれば、『日本の裁判所は検察と違う』と英雄視されるから」
     地裁が重視したのは、ゴーン前会長が有価証券報告書上の報酬を過少記載したという金融商品取引法違反罪について、検察が前半の5年分と後半の3年分に分けて逮捕した手法だとみられる。別の検察関係者は「同じ罪名での2分割に対する批判は、本当に捜査実務を分かっていない」として、「年度ごとの個性の違い」を強調する。
     後半3年分は前半5年分と違い、ゴーン前会長の過少記載分を加味すると、株主総会で決議した取締役の報酬総額を超える年度が含まれている。東京地検特捜部は、こうした点も踏まえて逮捕容疑を分割したとみられる。通訳を介した取り調べ、大使館関係者の頻繁な面会などで、通常の捜査よりもペースが遅いという事情もあった。だが、地裁は延長を認めなかった。
     一方、勾留手続きに詳しいベテラン刑事裁判官は「特に驚くことではない」と、却下を冷静に受け止めた。この裁判官は5年と3年を分けることについて「実質的には共通した一つの事件ではないか。それを切り分けて再逮捕すること自体、おかしいと思っていた」と語った。
     勾留をめぐっては、最高裁が別…
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    ZMPとZMP関連銘柄を語る ⬆「両立て」の構え >朝日さん、「有料記事」で逃亡計る・・・ぷ 検察幹部「はしご外された」 ゴーン前会長今後の動きは 有料会員限定記事 2018年12月21日5時0分 ゴーン前会長らの保釈が認められるには  便宜的な逮捕容疑の分割は認めない――。東京地裁は、日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)に対する勾留延長の請求を蹴った。容疑者が否認している特捜事件では極めて異例な対応で、早期保釈の可能性も出てきた。 カルロス・ゴーン もたらした光と影 緊急特集「ゴーンショック 日産会長逮捕」  「裁判所は、検察と心中するつもりはないということだ。はしごを外された」  検察幹部は東京地裁の決定に対し、こう漏らした。日本の刑事司法における「長期勾留」を海外メディアが批判していたこともあり、ある程度は警戒していた。「国際世論に配慮して早期釈放すれば、『日本の裁判所は検察と違う』と英雄視されるから」  地裁が重視したのは、ゴーン前会長が有価証券報告書上の報酬を過少記載したという金融商品取引法違反罪について、検察が前半の5年分と後半の3年分に分けて逮捕した手法だとみられる。別の検察関係者は「同じ罪名での2分割に対する批判は、本当に捜査実務を分かっていない」として、「年度ごとの個性の違い」を強調する。  後半3年分は前半5年分と違い、ゴーン前会長の過少記載分を加味すると、株主総会で決議した取締役の報酬総額を超える年度が含まれている。東京地検特捜部は、こうした点も踏まえて逮捕容疑を分割したとみられる。通訳を介した取り調べ、大使館関係者の頻繁な面会などで、通常の捜査よりもペースが遅いという事情もあった。だが、地裁は延長を認めなかった。  一方、勾留手続きに詳しいベテラン刑事裁判官は「特に驚くことではない」と、却下を冷静に受け止めた。この裁判官は5年と3年を分けることについて「実質的には共通した一つの事件ではないか。それを切り分けて再逮捕すること自体、おかしいと思っていた」と語った。  勾留をめぐっては、最高裁が別…  有料会員限定記事こちらは有料会員限定記事です 有料会員になると続きをお読みいただけます