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ソフトバンクグループ(株)【9984】の掲示板 2020/04/18〜2020/04/19

>>1370

そうなんですよね。

会社法165条により取締役会決議に準用される、同法156条に列挙される決議事項は、本来ならその列挙事項の通りに開示されるはず。3月13日分のように。

これにたいして、3月23日分については、同じ様式での開示がない。

そこで、ご指摘のような疑問が湧くのですが、私が調べた限りでは、開示のフォームが法定されているわけではなさそうです。

そこで、私見ですが、次の通りです。

23日分は、通常の自己株式と異なり、所有株式の資金化を減資とするので、通常の開示に馴染まない。
また、23日のIRの内容は、会社法156条の列挙事項について説明しているので、実質的には、同条を遵守している。
だから、 23日分は、通常の開示フォームではないのだけれど、問題はない。

以上です。

何かあれば、教えてください。