投稿一覧に戻る KDDI(株)【9433】の掲示板 2022/06/20〜2022/06/30 758 鄭徒均(在日韓人、共産主義伝道師 様子見 2022年6月27日 19:14 >>757 👹🥺💸💸💸🐶✨ちなみに、令和5年以降の税制改正大綱については、ご存知だと思います。 配当金に対する課税方式を、所得税と住民税とで一致させねばならない変更が行われます。(経過措置は講じられる) 配当金を総合課税扱いした場合において、所得税を総合課税扱いした場合、住民税も総合課税扱いしなければならなくなりました。 令和4年までの税制によれば、配当金の所得税を総合課税、住民税を分離課税で申告する事ができていました。 総合課税扱いした場合の住民税が発生してきた場合、非常に厄介な事態になります、 住民税の均等割と所得割、国民健康保険料、後期高齢者支援金、介護保険料の均等割と所得割が発生してきます。これが極めて厄介です。 私は、障害者控除適用者であるので、総課税所得が135万円以下であれば、課税方式を問わずに住民税は非課税です。 おそらく、私のようにFIREに成功した人が、株式の配当金でごく軽い税負担でいけるのを、政権が問題視して、狙い撃ちにしたのだと思います。 結論から言うと、総合課税扱いした配当金収入が1,351,000円発生あった場合、現状は所得税・住民税共に全額の還付を受けているが、住民税とそれに付随発生する社会保険料で、16万円くらい取られると思います。 年額の総課税所得が1,350,000円以下であれば、その16万円は支払わなくてもよいものです。 私の認識範囲では、これに対策するためには、配当金をそもそも、課税配当金ではなくNISAによる非課税配当金にするしかないっていう理解ですね。 NISAに、なるべく多くの高配当日本株を詰め込んで行きます。 2023年NISAには、子バンクを1,500円以下で、800株を格納したかったが、おそらく800株は無理でしょう。700株になると思います。 配当金をNISAにより、そもそも非課税配当金にしてしまえば、総課税所得135万円まで離す事ができますし。 つまり、2023年以降のNISA持ち分は、鬼ホールドして売らないですよ。 母には亡くなって欲しくはないですが、次に母が亡くなった場合の相続においては、年額の配当収入が135万円を超えてくるでしょうしね。 私は消費税納税に特化した納税者です。消費税を納税しているにもかかわらず、他の事でまで税を取られるのは納得が行きません🥺💸💸💸🐶✨ そう思う5 そう思わない29 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
鄭徒均(在日韓人、共産主義伝道師 様子見 2022年6月27日 19:14
>>757
👹🥺💸💸💸🐶✨ちなみに、令和5年以降の税制改正大綱については、ご存知だと思います。
配当金に対する課税方式を、所得税と住民税とで一致させねばならない変更が行われます。(経過措置は講じられる)
配当金を総合課税扱いした場合において、所得税を総合課税扱いした場合、住民税も総合課税扱いしなければならなくなりました。
令和4年までの税制によれば、配当金の所得税を総合課税、住民税を分離課税で申告する事ができていました。
総合課税扱いした場合の住民税が発生してきた場合、非常に厄介な事態になります、
住民税の均等割と所得割、国民健康保険料、後期高齢者支援金、介護保険料の均等割と所得割が発生してきます。これが極めて厄介です。
私は、障害者控除適用者であるので、総課税所得が135万円以下であれば、課税方式を問わずに住民税は非課税です。
おそらく、私のようにFIREに成功した人が、株式の配当金でごく軽い税負担でいけるのを、政権が問題視して、狙い撃ちにしたのだと思います。
結論から言うと、総合課税扱いした配当金収入が1,351,000円発生あった場合、現状は所得税・住民税共に全額の還付を受けているが、住民税とそれに付随発生する社会保険料で、16万円くらい取られると思います。
年額の総課税所得が1,350,000円以下であれば、その16万円は支払わなくてもよいものです。
私の認識範囲では、これに対策するためには、配当金をそもそも、課税配当金ではなくNISAによる非課税配当金にするしかないっていう理解ですね。
NISAに、なるべく多くの高配当日本株を詰め込んで行きます。
2023年NISAには、子バンクを1,500円以下で、800株を格納したかったが、おそらく800株は無理でしょう。700株になると思います。
配当金をNISAにより、そもそも非課税配当金にしてしまえば、総課税所得135万円まで離す事ができますし。
つまり、2023年以降のNISA持ち分は、鬼ホールドして売らないですよ。
母には亡くなって欲しくはないですが、次に母が亡くなった場合の相続においては、年額の配当収入が135万円を超えてくるでしょうしね。
私は消費税納税に特化した納税者です。消費税を納税しているにもかかわらず、他の事でまで税を取られるのは納得が行きません🥺💸💸💸🐶✨