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日本テレビホールディングス(株)【9404】の掲示板 2021/09/23〜2022/07/19

刑法235条
【他人の財物を窃取した者は窃盗の罪として10年以下の懲役叉は50万円以下の
 罰金に処する】

情を知りつつ口座から故意に金銭の移動着手時点で窃盗罪に該当だ❣❣❣

アレだけがんじがらめの憲法9条で「軍隊も武器」も持てるいい加減な日本国!

優秀な【検事・警察】により無能国会議員の立法能力を補うべし!!

本件4630万の窃取は充分に構成要件に該当し「罪刑法定主義」に反するものではない。

故に!即逮捕すべきである~~~♪♪♪。