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安田倉庫(株)【9324】の掲示板 2020/02/27〜


金融庁は有価証券報告書に虚偽記載などがあれば企業に訂正や課徴金納付命令を出すことができる。内容が不十分であれば改善を求めるケースもある。
米国会計基準や国際会計基準(IFRS)では株価の変動に伴う含み損益は原則として決算ごとに反映させる。減損処理する仕組みがないため現行ルールが維持される。

  • >>183


    減損処理は企業が保有する株式や資産の価値が大きく下がった場合に決算に反映させる仕組みだ。日本の会計基準では持ち合い株や子会社株、社債などについて、取得したときに比べ期末の価格が50%程度以上下落すれば、原則として減損処理が必要と定める。一方で株価が30~50%下落した場合は、約1年以内に時価が取得原価に近い水準まで回復すると見込めれば、減損処理しないことを認めている。
    金融庁はこれに加え、30~50%下落した場合でも、企業と監査法人が株や社債価格の下落を新型コロナによる一時的な要因と判断すれば減損処理しないことを認める方針だ。「会社ごとの合理的な基準に沿っていれば訂正は求めない」という。
    企業会計制度を所管する金融庁が容認する姿勢を示すことで、監査法人の判断にも影響を与え、減損処理を見送る企業が相次ぎそうだ。
    売買目的で保有する株式は対象外となる。
    株価が過去2年間にわたり大幅に下落したり発行会社が債務超過だったりする場合は従来通りに減損を求める。また、社債については格付けの大きな低下などは信用リスクが大きいとみて減損が必要になる方向だ。
    2020年3月期決算の企業にとって基準となる3月末時点の日経平均株価は1万8917円で、前年同期より11%下落している。個別では大きく下がっている銘柄も少なくない。航空需要の減少が業績に打撃を与えているANAホールディングスは株価が過去1年で35%下落した。
    持ち合い株は多くの企業が08年のリーマン危機後などに取得原価を切り下げている。このため直ちに減損を迫られるケースは限定的とみられるが、新型コロナの業績に対する影響の緩和には一定の効果がありそうだ。
    減損ルールの弾力的な運用は有価証券のほかに工場などの資産にも適用する。新型コロナの影響で資産が将来生み出すキャッシュフローが簿価より大きく目減りしても、企業が回復する見込みがあると判断すれば容認する。