投稿一覧に戻る 日本航空(株)【9201】の掲示板 2023/12/23〜2024/01/02 3904 ika***** 1月3日 03:46 航空法より抜粋 (操縦者の見張り義務) 第七十一条の二 航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。 この条文にから判断すれば、管制官の指示内容に関わらずパイロットは他の航空機との衝突回避に努めてなければならないとあるので、着陸許可が出て着陸したJALパイロットと管制官の指示を無視して滑走路に進入してしまった海保双方に見張り義務違反があると判断されるのか? って話ですが、海保機が停止待機状態の場合では衝突しに行ったJAL側に過失があると言えなくもないですが、恐らく今回の事故は後々JALと国(国交省)の民事裁判となるでしょうね。 そう思う9 そう思わない14 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 3908 koo***** 1月3日 03:50 >>3904 夜間は「視認出来ない状態」でしょ。 返信数 1 そう思う6 そう思わない6 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
ika***** 1月3日 03:46
航空法より抜粋
(操縦者の見張り義務)
第七十一条の二 航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。
この条文にから判断すれば、管制官の指示内容に関わらずパイロットは他の航空機との衝突回避に努めてなければならないとあるので、着陸許可が出て着陸したJALパイロットと管制官の指示を無視して滑走路に進入してしまった海保双方に見張り義務違反があると判断されるのか?
って話ですが、海保機が停止待機状態の場合では衝突しに行ったJAL側に過失があると言えなくもないですが、恐らく今回の事故は後々JALと国(国交省)の民事裁判となるでしょうね。