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(株)ランド【8918】の掲示板 2020/10/15〜2020/12/10
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1007
>>1005
" 舌足らず " で 申し訳ありません。
売却したときに .....
「 取得原価 が 高く評価される 」 ことから 「 売却価格との差額である 利益 が 低く評価される 」 ため、 税金 が 安くなる。
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>>1005
" 舌足らず " で 申し訳ありません。
売却したときに .....
「 取得原価 が 高く評価される 」 ことから 「 売却価格との差額である 利益 が 低く評価される 」 ため、 税金 が 安くなる。
脱税 ? 節税 ? 合法 ? 違法 ? 議論が錯綜しているように思われます。
国税庁 の HP には .....
No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費 [ 令和2年4月1日現在法令等 ]
株式等の譲渡による譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算において、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。
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ここでの " キモ " は 「 1円未満の端数は 切り上げる 」 という税制上の定めにあります。
分かりやすい例として、 松井証券 HP における 説明では .....
よくあるご質問(Q&A)
> 特定口座・NISA(ニーサ)口座
> 特定口座
> 平均取得単価について教えてください。
平均取得単価は、株式を買付した都度、約定価額( 約定単価×約定株数 )に、手数料( 手数料+消費税 )を加算した金額を取得価額として計算します( 1円未満切上げ )。
また、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入した場合は、「 総平均法に準ずる方法 」で計算します。
なお、売却後、同日に同一銘柄を買付けた場合、その買付分の取得価額も合計し、平均取得単価を計算します( 1円未満切上げ )。
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即ち ( 簡単に考えるために、 ここでは 手数料等 を 無視して ) 「 @ 9.2 で 100 株 買ったとき、 実際に支払う総額は 920 円 でも、 税制上は @ 10、 総額 1,000 円 と カウント される 」 ところに 妙味がある .....
概略、 このように考えています。
※ 「 松谷社長 が 売っている 」 旨の投稿があるようですが、 " 5% ルール " による 『 変更報告書 』 の提出が無い現状では、 " 風説の流布 " に 御留意なさる必要があるかと思われます。