投稿一覧に戻る MIRARTHホールディングス(株)【8897】の掲示板 2024/05/22〜 110 2af***** 5月22日 12:40 新株発行等の差止め 会社が法令・定款に違反する株式の発行・自己株式の処分、または、著しく不公正な方法による株式の発行・自己株式の処分を行い、これによって株主が不利益を受けるおそれがある場合には、株主は、その効力発生前に、会社に対しその株式の発行・自己株式の処分の差止めを請求することができます(会社法210条)。 返信する そう思う9 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 119 mdp***** 5月22日 13:33 >>110 不利益とはどのくらいを指すのか判例がでてるのでみてごらん。 返信する そう思う0 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
2af***** 5月22日 12:40
新株発行等の差止め 会社が法令・定款に違反する株式の発行・自己株式の処分、または、著しく不公正な方法による株式の発行・自己株式の処分を行い、これによって株主が不利益を受けるおそれがある場合には、株主は、その効力発生前に、会社に対しその株式の発行・自己株式の処分の差止めを請求することができます(会社法210条)。