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MIRARTHホールディングス(株)【8897】の掲示板 2024/05/22〜

新株発行等の差止め 会社が法令・定款に違反する株式の発行・自己株式の処分、または、著しく不公正な方法による株式の発行・自己株式の処分を行い、これによって株主が不利益を受けるおそれがある場合には、株主は、その効力発生前に、会社に対しその株式の発行・自己株式の処分の差止めを請求することができます(会社法210条)。