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(株)レオパレス21【8848】の掲示板 2017/02/15〜2017/03/30

借地借家法32条1項本文
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。

参考:最三小判平 15.10.21 民集57巻9号 1213頁

『契約の条件にかかわらず』がポイント
過去に似たような裁判で結果出てるのに、今更感が。