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フィンテック グローバル(株)【8789】の掲示板 2016/03/01〜2016/03/03

  • >>938

    ブログさんの主張は無視しましょうね(笑)
    フィンテックグローバルの土地ではないのかな?
    土地建物にも適用されるのに(笑)ププ~(笑)

    民法物権 第176条【物権の設定及び移転】
    第176条
     物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
     超訳
    特別の事情のない限り、債権発生を目的とする意思表示のみによって、かつ、その意思表示の時に、物権変動を生ずる。
     解釈・判例
    1.物権変動を生ずる法律行為(物権行為)では、当事者の合意があれば、何ら特別な形式を要せずに、それだけで物権変動の効力が生ずる(意思主義)。
    2.売買のように債権行為を前提として物権行為が行われる場合でも、特別の事情がない限り、債権発生を目的とする意思表示によって、物権変動を生ずる。売買とは別個独立の意思表示は不要である(物権行為独自性否定説、大判大2.10.25)。
    3.物権変動の時期(最判昭35.6.24)