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オリックス(株)【8591】の掲示板 2018/09/06〜2018/09/26
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>>10
レスつけて頂き🙇
その停泊錨地が、関空の指示であったとしても、船長としての見解を述べてないのでは!?と思われます。
外国航路の船舶の場合は、ナニビトであれ、一旦タラップに足を掛けた瞬間から治外法権が認められ、船長は乗組員と船舶を守る義務と責任が生じます。
日の出汽船が、どの種のどのレベルの船舶保険に加入しているのかですが、船長の海難審判の判決次第ですが、50%支給して貰えれば御の字ではと思います。
MON***** 2018年9月6日 08:55
>>7
そうなんですね。
しかし、その投錨場所も前例通り関空側の指示ということらしいですよ。
海難審判の結果は別として、311の東電と同じ病巣を感じました。
想定外という言い訳は、単に想像力の欠如です。
毎年配当、優待を楽しみにしていましたが、
関空の対応を見て、昨日持株処分。
若干売り立てました。コンセッションですか。
社会的インフラに手出しするならもっと覚悟を。
高島屋など大阪難波の商店主は、訴えたい気分でしょ。