投稿一覧に戻る (株)ジャパン・ティッシュエンジニアリング【7774】の掲示板 2022/04/15〜2022/08/03 996 まるチャン 2022年8月2日 22:58 どんどん怪しくなってきた。1年で辞め時か⁉️ 日本国内で海外製のシアリスジェネリックを入手するためには、医療機関であっても偽物が多く混入する個人輸入しか方法がありません。全国の主要駅に複数院展開している某男性クリニックでは個人輸入した海外製のシアリスジェネリックを「正規の流通経路より仕入れているので安心です」などと記し処方をしているそうですが、思わぬ健康被害に遭う可能性もあるので服用は止めておきましょう。厚労省から認可を得た国内で正規流通している医薬品しか安全は担保されないのです。 以前からも多少はありましたが2016年に入ってから当院に来られた患者様から次のようなご相談が急増しています。 「他のED治療専門のクリニックで怪しいシアリスジェネリックを処方されたのですが、服用しても大丈夫ですか?どのこメーカー薬か訊ねても教えてくれず。。。」 何度か実際に処方された現物の薬剤を拝見しましたが明らかに非正規品ですので、答えは「ノー」です。その怪しい薬剤と一緒に1枚の説明書きも添付されていました。そこには「当院の海外製品は正規の手続きを経て輸入しております。輸入時に関東厚生局へ薬監証明の発給も受けている」と書かれています。これについても説明いたします。 まず「正規の手続きを経て輸入」とありますが海外のED薬を輸入する際に正規ルートで仕入れているという意味ではないのでお気を付け下さい。 次に「関東厚生局へ薬監証明の発給も受けている」とありますが、薬監証明自体は書類上の手続きだけで薬の品質をチェックしているわけではないのです。よって偽物の可能性も十分あるということです。 特許というのは新薬開発に莫大な経費と時間を費やした製薬会社に付与されます。ある一定期間独占的な権利を与えることで開発費を回収できる仕組み。それにより新薬が開発され国民の健康維持に一役買っているのです。よって、もしも海外製医薬品の正規ルートがあったとしたならば特許の意味が無くなってしまいます。確かに海外の医薬品を患者様への処方目的で輸入する場合、所轄の地方厚生局で薬監証明の発給を受けることは義務付けられています。しかしながら前述のとおり特許法維持の兼ね合いもあり厳格な条件が定められています。 これは厚生労働省のHPにも明記されています → 薬監証明の取得について - 厚生労働省 治療上緊急性が高いこと 代替の治療薬が国内に流通していないこと 輸入した医師が自己の責任のもと、自己の患者の診断又は治療に供すること そう思う2 そう思わない46 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
まるチャン 2022年8月2日 22:58
どんどん怪しくなってきた。1年で辞め時か⁉️
日本国内で海外製のシアリスジェネリックを入手するためには、医療機関であっても偽物が多く混入する個人輸入しか方法がありません。全国の主要駅に複数院展開している某男性クリニックでは個人輸入した海外製のシアリスジェネリックを「正規の流通経路より仕入れているので安心です」などと記し処方をしているそうですが、思わぬ健康被害に遭う可能性もあるので服用は止めておきましょう。厚労省から認可を得た国内で正規流通している医薬品しか安全は担保されないのです。
以前からも多少はありましたが2016年に入ってから当院に来られた患者様から次のようなご相談が急増しています。
「他のED治療専門のクリニックで怪しいシアリスジェネリックを処方されたのですが、服用しても大丈夫ですか?どのこメーカー薬か訊ねても教えてくれず。。。」
何度か実際に処方された現物の薬剤を拝見しましたが明らかに非正規品ですので、答えは「ノー」です。その怪しい薬剤と一緒に1枚の説明書きも添付されていました。そこには「当院の海外製品は正規の手続きを経て輸入しております。輸入時に関東厚生局へ薬監証明の発給も受けている」と書かれています。これについても説明いたします。
まず「正規の手続きを経て輸入」とありますが海外のED薬を輸入する際に正規ルートで仕入れているという意味ではないのでお気を付け下さい。
次に「関東厚生局へ薬監証明の発給も受けている」とありますが、薬監証明自体は書類上の手続きだけで薬の品質をチェックしているわけではないのです。よって偽物の可能性も十分あるということです。
特許というのは新薬開発に莫大な経費と時間を費やした製薬会社に付与されます。ある一定期間独占的な権利を与えることで開発費を回収できる仕組み。それにより新薬が開発され国民の健康維持に一役買っているのです。よって、もしも海外製医薬品の正規ルートがあったとしたならば特許の意味が無くなってしまいます。確かに海外の医薬品を患者様への処方目的で輸入する場合、所轄の地方厚生局で薬監証明の発給を受けることは義務付けられています。しかしながら前述のとおり特許法維持の兼ね合いもあり厳格な条件が定められています。
これは厚生労働省のHPにも明記されています → 薬監証明の取得について - 厚生労働省
治療上緊急性が高いこと
代替の治療薬が国内に流通していないこと
輸入した医師が自己の責任のもと、自己の患者の診断又は治療に供すること