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HOYA(株)【7741】の掲示板 〜2015/04/28

HOYA:株主提案をめぐる仮処分の即時抗告審の審尋が開かれる 2013年05月23日
http://www.sakurafinancialnews.com/news/7741/20130523_14
http://news.livedoor.com/article/detail/7701950/
【5月23日、さくらフィナンシャルニュース=東京】HOYA(東:7741)の個人投資家からなる「HOYA株主の会」の株主による株主提案の議案や提案理由の一部の掲載を会社が拒否していることをめぐる仮処分の抗告審の審尋が、22日午後4時半から東京高等裁判所の第22民事部(加藤新太郎裁判長)にて開かれた。
東京地裁民事8部(谷口安史裁判長)による原審の決定では、会社が掲載を拒否していた4つの株主提案理由のうち、3つの表現については、会社が反論すればよいとして、株主提案どおりにそのまま全文を掲載することを命じている。即時抗告審で問題になっているのは、「当社では現に代表執行役が人事権等を持つコーポレート企画室幹部社員によって取締役会や各委員会のアジェンダ設定や株主総会取締役会意見の下書き作業までもが行われている」という表現。会社側はかかる事実を否定しているが、株主側は「幹部社員がドラフトを作成していることは決議取消訴訟の訴訟記録の証拠でも明言しており、HOYAの企業統治の実情を広く株主に伝えるには、かかる記載による説明が必要」だと主張している。
東京地裁が全文を掲載することを命じた3つの株主提案理由は、「当社では、株主重視の建前とは裏腹に、経営陣に都合の悪い株主提案理由に対して一方的な要約や編集が問題となっており、現に会社や役員らに対して決議取消訴訟や慰謝料請求訴訟を提起される事態になっている」「当社の取締役会は経営陣から招聘(しょうへい)された社外取締役が、時間と比較して高給を得ながら、執行役傘下の幹部社員が提供する情報に基づいてほぼ経営陣側のイエスマン状態となっており、「社外取締役も納得したという大義名分を得るためだけの存在」(「『偽りの米国流』で屈折するHOYA『父子鷹』経営」「ZAITEN」2010/1)などと指摘されている」「当社も執行役を監督する社外取締役過半数の委員会が形式的には存在するが、代表執行役に反する意見表明を行ったということは仄聞したことがない」「現存の内部告発窓口は、告発が実質的に執行役やその傘下の経営幹部に連絡されるので、代表執行役らの不正行為に関して有効な歯止めにならず、執行役指揮系統下の幹部社員の不正行為を、有効に通報する窓口は存在しない」としたもの。
同社は定時株主総会を6月21日に予定しており、すでに江間賢二取締役兼最高財務責任者の退任が発表されているが、後任の取締役や執行役は現在のところ発表されていない。
【了】