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カヤバ(株)【7242】の掲示板 2018/11/10〜2018/11/16

>>81

相当因果関係説というのは裁判所が刑事責任を判断する上での構成要件の中の要素の一つでは無いんですか?
今おっしゃっている、損害額の請求の根拠は民事の不法行為か債務不履行だと思いますので、裁判所に請求する場合は個別判断なのではないですか?
判例法理から言っても、倒壊による損害等を請求できるのは、倒壊後でしょうし、多額の損害賠償で更に株価が下がるというのは難しい話なのではないでしょうか?