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カヤバ(株)【7242】の掲示板 2018/10/30〜2018/11/02

>>1293

取り換え工事に伴う費用の算定はおいおいできてくるでしょうが、慰謝料的な損害賠償についてはその妥当性の有無を含め損害(実利的、心理的)の算定がそう簡単にはいかないでしょうね。
裁判ごと!にまでなるかどうか??物件ごと一律の和解金的または迷惑料的な解決が一番ありそうですが!?