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日産自動車(株)【7201】の掲示板 2019/01/21〜2019/01/23
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>>924
何のための送金だったか、検察は裏付けを取っています。
商売上のものでないことは明らか。
ならば何の目的?
私のデリバティブ取引の損失の穴埋めをしてくれた知人の会社にお金が振り込まれているという事実から、裁判官もその結びつきを判断するでしょう。
もうどこにも逃げられないほど追い詰められています。
藺相如 2019年1月23日 10:34
ゴーンのやったこと
特別背任に該当する行為だが犯意は立証できない☺
つまり
確信犯ではないということ☺
殺人などの場合、犯人に殺意がなければ殺人罪は成立しない(過失致死)☺
特別背任も、ゴーンに犯意がなければ成立しない☺(正規の送金手段だから)