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(株)FPG【7148】の掲示板 2022/04/02〜2022/04/24

今回の最高裁判決の補足

①相続対策で孫を養子にしている。

②被相続人が高齢で大きな借り入れをして不動産を購入

③融資元銀行の稟議書に相続対策と記載されていた。

④購入した物件の路線価が異常に安く相続時の評価額が低くなった。

⑤相続人が該当物件を相続後に売却していた。