ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

三菱重工業(株)【7011】の掲示板 2015/09/08〜2015/09/19

安保法案成立で何ができるか整理した。

 安全保障関連法での自衛隊活動はあらまし次の通り。さまざまな「事態」ごとに何ができるようになるのか、改めて整理した。(東海大王)

①存立危機事態
 日本が武力攻撃を受けた「武力攻撃事態」では自衛隊が全ての軍事活動や同盟軍事活動を展開する。このほか、「存立危機事態」を設定し、自衛隊のほか米国及び準同盟国などが攻撃され、一定の要件の場合に同盟軍事活動を行う。これにおいては、日本が攻撃されていない段階から自衛隊の武力行使をする。
なお、朝鮮半島有事では、韓国から退避してくる邦人ら(朝鮮人を除く)が乗った船舶を守り、日本に向う弾道ミサイルへの策敵活動を米軍と共同して同盟軍事活動する。但し、韓国が攻撃されても、価値観を同じくしない韓国への自衛隊派遣や各種支援活動は、韓国のたっての希望もあり、一切行わない。台湾有事、台湾海峡有事、シーレーン確保などでは、通常通りの米軍活動をサポートし、邦人等の避難民を保護する。

②重要影響事態
 存立危機事態の前段階として「重要影響事態」を設定した。この事態では、自衛隊は武力行使はできないが、事態に対処中の米軍などに後方支援を行うことになる。支援対象は米軍以外に、台湾国軍、フリピン国軍、ベトナム国軍、豪州軍がある。これらへの後方支援、弾薬提供、戦闘機給油をする。地理的には中東やインド洋、南シナ海も包含する。

③グレーゾーン事態
 今回の法整備では、警察活動を越える事態として、武装集団の不法上陸、外国軍艦の領海侵入等に対し、現行規定の運用で対応する。このため、自衛隊が行う海上警備行動や治安出動への切替えは、電話での閣議で決定することになった。

④在外邦人の保護
 治安悪化で当該国外に退避する邦人を警護するケースを念頭に、自衛隊が武器使用して武装集団などを排除する任務遂行を認め、国際標準に近づける。これにより、一定の条件下では警護や救出活動を行う。

⑤国際平和への貢献
 自衛隊は国連平和維持活動(PKO)など以外に、国連が統括しない「国際連携平和安全活動」を行う。例えば、戦争後の人道復興支援活動、現地武装勢力に襲われた非政府組織(NGO)などを救助する活動、現地住民の保護のための監視や巡羅活動を行う。このほか、 継続中の紛争においては、他国軍への後方支援を行う。