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ヤーマン(株)【6630】の掲示板 2021/06/17〜2021/08/12

対象のローラーは顔、腹部に適用するもの。顔に適用した場合は問題になっておらず、腹部に適用にした場合の効果についての説明が過剰であったことが問題。ヤーマンは全員に対して効果があるわけではない旨の注意喚起表示していたが、消費者庁で注意喚起でも不可と判断された。そもそも一年半前に終了したホームページの広告動画を対象とした処分であり、課徴金額も大した額でないことから本件は大きな問題ではない。他のメーカーでもよくある手法であり、ヤーマンにとってはちょっと災難なような事件ですね。製品の売り上げが上がれば、もっと気をつけておけばよかった。