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(株)東京機械製作所【6335】の掲示板 2021/09/23〜2021/10/03
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>>996
つまり誓約書を出したことで、
この四類型に該当しないから、
新株予約権は認められなでしょ、
ってことです。
新株予約権を認める場合、また新たな裁判判例などが必要になるってこと。
だからTKSの著名な会社法学者の方々の意見って
定説ではない、って考えられると推測される。
太田弁護士がどう論理立てて、今後対峙されるか興味深いです。
m16***** 2021年10月3日 15:21
>>992
高裁四類型とは、
ライブドアのニッポン放送の買収訴訟のときに、
株式を高値でその企業に買い取らせる場合、
焦土化経営が目的の場合、
買収対象会社の資産を債務弁済原資として流用する場合、
買収対象会社資産の売却益による高値売り抜けを目的とした場合
上記の四類型に限り、
敵対的買収の対抗手段として新株予約権の発行を例外的に認めた類型