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小林製薬(株)【4967】の掲示板 2024/03/31
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2410
>>2408
国から管理指定されていない物質が入った場合の健康被害の責任は、以下のケースによって異なります。
1.故意に混入させた場合
混入させた個人または企業が責任を負います。
故意に混入させたことが証明できれば、民事上の損害賠償請求や刑事上の処罰を受ける可能性があります。
2.故意ではないが、過失があった場合
製造者、販売者、使用者など、過失があった者に責任が問われる可能性があります。
過失の内容や程度によって、責任の範囲が判断されます。
3.故意も過失もない場合
誰にも責任を問うことができない可能性があります。
ただし、被害者救済のために、国や自治体が支援を行う場合があります。
指定されてる物質の場合は勿論、指定されてる基準値が基本になりますね。
>>2402
まあ、買い方なので過失100は見込んどりますが、指定されてる物質の基準値が基準値以内であると小林さんに賠償義務は無いらしいです🤔