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絶対矛盾的自己同一のIpinfusionをあずさ監査法人は理解できないでいる‼
契約資産は、損益計算書(P/L)には直接表示されず、貸借対照表(B/S)の「資産の部」に計上される
1. 損益計算書への影響
契約資産が計上される際、損益計算書上では同額の「売上高」が計上される。
計上の仕組み: 顧客との契約において、商品の引き渡しやサービスの提供といった「履行義務」を一部果たしたものの、まだ請求権が確定していない場合に「契約資産」として計上する。
仕訳例: (借)契約資産 ××× / (貸)売上高 ×××
2. 財務諸表での表示場所
貸借対照表(B/S): 通常、流動資産の区分に表示される。
損益計算書(P/L): 項目としての「契約資産」は現れないが、それに対応する収益が「売上高」に含まれる。
3. 注記事項での開示
2026年現在の会計基準において、損益計算書に関連する情報として以下の内容が財務諸表の注記に記載される。
・期首および期末の契約資産の残高
・当期中に認識した収益の額(売上高の分解)
・履行義務の充足と収益認識のタイミングに関する説明
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