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(株)KeyHolder【4712】の掲示板 2021/06/18〜2021/06/23

>>638

原則新株予約権は行使義務はなくて、例外的に秋元康の新株予約権には特約で強制行使条件が付されている。
指定価格を下回った後であっても、但し書き以降の条件を満たした場合強制行使条件自体が効力を失うから、原則どおり行使義務のない新株予約権になるのでは?