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ブロードメディア(株)【4347】の掲示板 2015/12/23〜2015/12/29

>>120

告知と捉えていいでしょうか?

脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立し、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます(刑法222条1項)。
> だから通報していいつーの
> 迷うな