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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2019/01/10〜2019/01/17

>>364

こんにちは。数年前からの株主である私の個人的な意見としてお聞き下さい。

>経営再建の過程で現物出資により取得したと言っているので事業目的ではなさそうです。

当時はリーマンショックに加え借入金が多くて債務超過に陥り、1年間の上場廃止猶予期間中に不動産による現物出資を受けた物件の中の1つで、DDS社は金銭債権の現物出資も含めたこの増資7.39億円の成功で生き延びることができたと言っても過言ではありません。

>停止条件付不動産売買契約ですが、売却のタイミングはいつになるんでしょうか?
>開発許可を取得すれば権利が譲渡されるんでしょうか。

事業法人同士で停止条件付不動産売買契約が既に締結されたとの報告です。停止条件である正式な開発許可が下りた時点で契約の効力が生じます。その時点で直ちに登記や代金精算等の手続きに入るでしょう。なお、解約手付の有無に付いては不明ですが、事業法人同士の契約ですので普通に履行されると思っています。むしろ、本件でどういう場合に開発許可が下りない可能性が有るのかの方が気になります。

>開発許可申請はDDSで、造成工事は譲渡先が行うって有りなんでしょうか。
それとも造成工事までは申請者であるDDSが自己の費用負担で行うんでしょうか。
>造成工事まではDDSだとすれば、売却まで相当時間がかかりそうなので特別利益の計上はずっと先ですよね。
>今期計上は最初から無理なことは目に見えています。
>それと、特別利益の計上はされても、造成工事の費用計上はされないんですかね。
>とにかく不可解なことが多いです。どなたか教えて下さい。

当該契約後も未だDDS社の所有なので、私は以前に開発許可申請者はDDSだろうと書きましたが、今は、もし可能であれば両社連名かもしれないと思っています。或いは現実の開発社として譲渡先社名を付記しているのか? 何れにしても、市役所に事前相談して決めただろうと思っています。

私は造成工事については、譲渡先社が自社の負担で実施するのに間違いないと思います。その理由は貴殿の疑問の裏返しです。
①造成費を一切見込まないで、譲渡価格と帳簿価格との差額を特別利益の金額として開示②特別利益の計上予定時期を前期4Qか、今期の1Qと開示

  • >>396

    数年前からの株主の方にとっても不確かな点があるということだけは分かりました。

    "申請は所有権者でなくても可能" という情報も見つけたので、譲渡先が申請者になっている可能性もあります。この場合、会社発表では、" 造成のための申請作業を進めていたところ、譲渡先より連絡を受け、" と記載されているので、途中から申請者を変更しているのかもしれません。

    いずれにしても1月中に許可を取得できなかった場合は、経過報告があって然るべきであり、それががない場合は虚偽報告を疑われても仕方ありません。

    会社関係者の多くの方々が掲示板をご覧になっているようなので、よろしくお願いしますよ。