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日本アジアグループ(株)【3751】の掲示板 2021/02/05〜2021/02/16

1、特別背任罪とは?
(1)特別背任罪の成立要件

そもそも「特別背任罪」とはどのような犯罪なのか、確認しましょう。
特別背任罪は、刑法の「背任罪」の特別類型です。通常の背任罪を「株式会社の取締役などの一定の人」が行った場合に「特別背任罪」となります。
背任罪が成立するのは、以下の要件を満たすケースです。

自分や第三者の利益を図る目的、あるいは会社に損害を加える目的を持っている
任務に背く行為をする
会社に財産上の損害を与えた


これを取締役などが行うと特別背任罪となってより重く処罰されます。

(2)特別背任罪が成立する典型的なケース

特別背任罪が成立するのは、典型的に以下のようなケースです。

不正融資、不正取引
不良債権の貸付
不正な会社と取締役間の取引
粉飾決算


3、特別背任罪の共同正犯について
特別背任罪の成立については「共同正犯」も問題になりやすいです。
共同正犯とは、犯罪を共同で行うことです。教唆(そそのかし)や幇助(手伝い)ではなく、2人以上の人がそれぞれ自ら主体的に犯罪を行うと、共同正犯になります。
共同正犯が成立すると犯罪者は両方とも「主犯」となるので、従犯の減刑を受けられず主犯と同じだけの重い刑罰を科されます。


法律には詳しく有りませんが、ネットで拾って見ました。どうでしょうか❓