ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)ミライノベート【3528】の掲示板 2020/05/24〜2020/05/26

>>1168

錯誤ってことは、真意に基づく権限の委任が無いということであり、
一般原則からは、取消が可能ということになる。
ただし、今年の改正で「無効」ではなく「取消」ということになったため、
この場合は、プロスペクトに対する取消の意思表示が必要となる。
西村側が集めている書面は、その取消権限の委任を受けているものと思われる。

万が一負けた場合には、西村はもちろん委任状が錯誤を誘発することを理由に、
色々と法的手段を講じていくであろうことが予想されるね。

参照
民法第95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤