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(株)ミライノベート【3528】の掲示板 2019/10/26〜2019/11/07

>>876

(4)招集許可の申立て
 株主総会の招集請求をした株主は、①招集請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合、又は②招集請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にはその期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合には、会社の本店所在地の地方裁判所に対し、申立手数料1000円を支払って、株主総会の招集許可の申立てをすることができます。なお、会社が上場会社の場合には、個別株主通知を行った後、4週間以内に許可申立てを行う必要があります(社債、株式等の振替に関する法律154条、施行令40条)。

年末まで目が離せない展開でしょ・・・(-。-)y-゜゜゜

会社側も遅らせて良いことも無いだろうし、公になった際に印象が悪くなる。