投稿一覧に戻る (株)ミライノベート【3528】の掲示板 2019/10/26〜2019/11/07 884 籏師 2019年11月6日 18:24 >>876 (4)招集許可の申立て 株主総会の招集請求をした株主は、①招集請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合、又は②招集請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にはその期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合には、会社の本店所在地の地方裁判所に対し、申立手数料1000円を支払って、株主総会の招集許可の申立てをすることができます。なお、会社が上場会社の場合には、個別株主通知を行った後、4週間以内に許可申立てを行う必要があります(社債、株式等の振替に関する法律154条、施行令40条)。 年末まで目が離せない展開でしょ・・・(-。-)y-゜゜゜ 会社側も遅らせて良いことも無いだろうし、公になった際に印象が悪くなる。 そう思う26 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
籏師 2019年11月6日 18:24
>>876
(4)招集許可の申立て
株主総会の招集請求をした株主は、①招集請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合、又は②招集請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にはその期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合には、会社の本店所在地の地方裁判所に対し、申立手数料1000円を支払って、株主総会の招集許可の申立てをすることができます。なお、会社が上場会社の場合には、個別株主通知を行った後、4週間以内に許可申立てを行う必要があります(社債、株式等の振替に関する法律154条、施行令40条)。
年末まで目が離せない展開でしょ・・・(-。-)y-゜゜゜
会社側も遅らせて良いことも無いだろうし、公になった際に印象が悪くなる。