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いちご(株)【2337】の掲示板 2018/07/13〜2018/11/07

>>454

特別処置法→特別措置法
上記法律に基ずき既存事業者については、権利取得時の固定価格が20年間適用される。
ここからは仮定の話だが、もし既存事業者についても価格の変更が適用されるという解釈を主張する者がいたら、そのように主張する根拠法令を具体的な条文を明示した上で求めるだろう。
そのような法律が無いにも関わらず事後的に既存事業者の価格変更がなされたとしたら、法的安定性を著しく毀損し、法の予見可能性を失わせるものであり、萎縮効果を生じさせるものである。
他の法令についても、このような類推解釈が働くため自由な経済活動を著しく阻害するものである。
よって既存事業者について事後的に価格の見直しを認める利益と、このような措置により失われる法的安定性、予見可能性及び萎縮効果を利益考慮した時、失われるものの方がはるかに甚大であると判断し、当初の法令どうり既存事業者の固定価格を20年間変更しないものとする。