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>>1107
資料提出が無ければ臨時株主総会を開かないのでは。
それを受けて、岡本氏が裁判所に申し立てて、裁判所が3つの要件を満たしているかどうかを判断して、満たしているとなれば臨時株主総会を開かないといけなくなります。
3つの要件は以下の通り。
1.総株主の議決権の3%(これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)以上の議決権を6か月以上(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主
2.取締役に対して株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求したこと(会社法297条1項)
3.(i) 招集請求後、遅滞なく招集の手続が行われないこと、又は(ii) 招集請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする総会の招集の通知が発せられないこと(会社法297条4項)
ここで問題になるのは「2」でしょうね。
だから、資料の提出期限まで切っているのだと感じます。
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