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(株)ニッスイ【1332】の掲示板 2024/02/20〜2024/05/29

>>638

税理士会の相談会ででも、税務署に電話してでもに確認されたら良いと思います。相続で取得した財産による譲渡益の申告時に、納税した相続税のうち対象財産相当分を必要経費にできるのではありませんか?