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自社株買いのルールは、変更されているとおもうのですが、取引終了時刻の直前30分は禁止は、緩和されているかと思います。 最後の文章です。 平成20年10月13日 金融庁 自己株取得に係る市場規制の緩和について 1. 上場企業による自己株取得については、相場操縦防止の観点から、内閣府令により、以下の4つの規制が設けられている。 (1) 1日の買付数量の上限:直近4週間の1日当たり平均売買高の25% (2) 買付時間:取引終了時刻の直前30分は禁止 (3) 買付価格:直近の売買価格を上回らない価格 (4) 証券会社数:1日1社の証券会社のみを通じた買付け 2. 現下の我が国株式市場の状況にかんがみ、上場企業による自己株取得を円滑に行うことができるよう、これらのうち、1日の買付数量の上限及び買付時間に係る規制について、時限的に(年内)緩和することとする。このため、内閣府令(「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」)を制定することとし、明日(14日)、公布・施行の予定である。 3. 内閣府令の具体的内容は以下のとおりである。 (1)1日の買付数量の上限 直近4週間の1日平均売買高の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされているが、これを100%に引き上げることとする。 (2)買付時間 金融商品取引所の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされているが、これを適用しないこととする。 (注) 平成20年10月14日から施行。適用期間は平成20年12月31日までとする。
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これはいいね( ・∇・) 自転車違反に反則金、法成立へ ながら運転、酒気帯びに罰則 https://news.yahoo.co.jp/articles/cba0b5b29dd349f6599146b7f48f4c53447c5066 16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)制度の導入を柱とした道交法改正案が17日の参院本会議で可決、成立する。自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を新設。青切符制度は公布から2年以内に、ながら運転、酒気帯びへの罰則は6カ月以内に施行する。
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この程度しらないならNTT株の売り買いやめちまえ!! 『4月17日に行われた参議院の本会議において、「日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」が可決された。同案は4月5日付で衆議院の本会議でも可決されているため、本法は参議院の議決をもって成立し、公布日の翌日に施行される。』
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教えて偉い人 NTT法改正成立によって外資が流れ込んでくるのはいつ?公布日の翌日とあるけど公布日はいつ?
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日本国憲法下においては、天皇は「国事に関する行為(国事行為)」のみを行い、国政に関する権能を有しない(日本国憲法第4条1項)。 次に掲げる国事行為は、すべて内閣の助言と承認のもとに行われる儀礼的・形式的な行為である。 内閣総理大臣の任命(日本国憲法第6条第1項) 最高裁判所長官の任命(第6条第2項) 憲法改正、法律、政令、条約の公布(日本国憲法第7条第1号) 国会の召集(第7条第2号) 衆議院の解散(第7条第3号) 国会議員の総選挙の施行の公示(第7条第4号)なお、ここでいう「総選挙」とは、衆議院議員総選挙のほか参議院議員通常選挙を含んでいる。 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏(認証官)の任免、全権委任状、大使・公使の信任状の認証(第7条第5号) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)の認証(第7条第6号) 栄典の授与(第7条第7号) 批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証(第7条第8号) 外国の大使及び公使を接受(第7条第9号) 儀式を行う(第7条第10号) なお、本条の「儀式」は天皇が主宰して行う国家的性格を持つ儀式をいう
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日刊薬業より。 再生医療・臨床研究法が審議入り 衆院厚労委 2024/5/9 10:19 厚生労働省が提出した再生医療等安全性確保法と臨床研究法の改正案は8日、衆院厚生労働委員会で審議入りした。 改正案では、再生医療等安全性確保法の対象を、細胞加工物を使用しない遺伝子治療などにも拡大する。現在、対象となっている細胞加工物を使用した再生医療などと同様に、感染症が広がるリスクがあるためだ。 再生医療の提供計画を審査する「認定再生医療等委員会」の設置者に関する立ち入り検査や、欠格事由の規定も整備する。 医薬品の適応外使用については、薬事承認を受けた用法と比べてリスクが同程度以下の場合、臨床研究法の「特定臨床研究」、再生医療等安全性確保法の「再生医療等」から除外する。研究の推進が目的だ。 改正法は、公布日から1年以内に施行する。【MEDIFAX】 衆院通過すれば法案成立か!!!
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小寿へ❗ 参考資料です。 DAO協会発足の記事です。勉強不足手何となくしか 分かりませんが、とりあえず資料です。 CoinPost https://coinpost.jp › ... 日本DAO協会4月1日に立ち上げ 府令改正も同日公布 2024/03/29 — 日本DAO協会が4月1日に設立される。DAOの自主規制や健全なエコシステムづくりを推進していくもので、協会自体の運営もDAOで行う計画だ。 https://coinpost.jp
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>>516 公取委の中小の価格転嫁を促す指針がある。 受注企業が発注企業との取引で受け取る対価について価格転嫁を促す指針を 昨年11月末に公布している。中小の賃上げに向けては人件費も含めた コスト上昇分の価格転嫁を大企業が認める事を促している。 さてクラはどうか? 過去の2年間の業績の推移を見る限りにおいてクラが価格転嫁をした形跡は 樹脂碍子以外には見て取れていない。 内心、期待するのは今期(4月以降)の納品から、特にカメラ部品の価格転嫁が 実施されているのではないかと期待している。クラが価格転嫁を可能にする 環境と時期が訪れているからには経営陣も価格転嫁交渉を大手納入先と 協議して来た筈と推測する。
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【門田隆将のデマ】 ⚫︎統一教会 安倍晋三と旧統⚪︎教会の関わりについて安倍を擁護。。。 安倍は鶴総裁らを讃えるビデオメッセージを送っているが、「これは元国連事務総長であった潘基文に依頼されたためで、トランプら他の者と同様に出しただけだ」と主張し、経済評論家の須田慎一郎からは、他の者も出したからということは理由にならないと批判を受ける。 実際には、メッセージを潘が依頼したという事実はなく、教団団体議長である梶栗正義が、自身が依頼したもの(本人も認めた)であること、さらに、それまでに3人の元首相経験者に依頼していたが、いずれも拒否されており、安倍元首相が初めて承諾したことを語っている。 また、門田は潘基文が大会の共同組織委員長であったことを自身の推測の根拠としているが、潘基文が共同組織委員長であるのは2022年2月の「ワールドサミット2022・韓半島(朝鮮半島)平和サミット」であり、安倍がメッセージを寄せたのはその約半年前の2021年9月の「THINK TANK 2022希望の前進大会」で、このときは潘基文は安倍と同様に演説者の一人に過ぎない。 安倍政権下の2013年に消費者裁判手続特例法、2018年に消費者契約法改正が成立しているが、門田は、これらは霊感商法を規制するもので、このことをもって安倍は旧統一教会の天敵だったとする。 しかし、2013年公布の消費者裁判特例法は業者側に不法行為や不当利得があった場合を問題とするものの、「死者(先祖)や自身の死後の救済」「開運」といった信仰や宗教的感情に基づいて現物を即金で買うことが通常の旧統一教会の霊感商法は全く対象としていない。 また、2018年の消費者契約法改正も当初は霊感商法を対象としておらず、同年5月のこの改正案審議中に国民党の西岡秀子議員から同法改正を担当する福井照消費者相にこの問題の指摘があって、法案に盛り込まれることになったもので、さらに、その前月には立憲民主党の大西健介議員から、福井が旧統⚪︎教会系の大会に祝電を送っていた事実を指摘され、何らかの支援を受けた事はないかと追及を受け、福井は、自身が霊感商法と関係があれば担当相の資質を欠くとまで言明するに至っており、旧統一教会や霊感商法の関係する問題について、与党側は野党の提案や要求を極めて拒みにくい状態であった。 門田は1987年と2021年を比較して、霊感商法の被害額が大幅に減っていることを指摘して、これを安倍政権の成果とする。 しかし、実際には1986年暮れから朝日ジャーナル等のマスコミで霊感商法の実態暴露といったキャンペーンが始まり、霊感商法が打撃を受けている(参照:霊感商法#概要)。さらに、「全国霊感商法対策弁護士連絡会」のメンバーで弁護士の川井康雄は、第1次安倍政権終了後の頃から教団に関連した悪徳商法の摘発が相次いでいた一方、第2次安倍政権発足後に再び刑事事件化することは少なくなったと指摘している。 また、これらの結果、旧統一教会自体が、その資金源の主力を霊感商法から献金に移したことが指摘されている。 門田が安倍政権の成果として挙げている改正消費者契約法についても、実際に霊感商法の契約取り消しに利用された事例は2022年9月7日時点で一件も確認されていない。
自転車違反に反則金 改正道交法…
2024/05/17 18:09
自転車違反に反則金 改正道交法成立、取り締まり転換点 自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が17日、参院本会議で可決・成立した。自転車運転の違反処理が戦後初めて見直され、周知期間を経て2026年にも運用が始まる。 取り締まりが自転車利用の萎縮を招かないために、正しい交通ルールを啓発する安全教育と、安全走行を確保する交通規制を同時に進めることがカギになる。 自転車への反則金制度は、対象とする違反行為を「信号無視」や「指定場所一時不停止」など115種類程度とし、反則金額は5千〜6千円が中心となる。 現行の反則金制度は自動車やバイクの違反行為が青切符の対象で、自転車は対象外。自転車には刑事手続きの対象となる交通切符(赤切符)が主に使われてきた。 反則金制度の運用は主に指導警告が前提で、警告に従わず違反行為を継続したり歩行者に危険を生じさせたりする悪質性や危険性が高い場合に青切符を交付する想定だ。 改正道交法には車道を走る自転車を守る法整備も行われ、車道を走る自転車を追い抜く車に対して自転車との間隔に応じた安全な速度で走行するよう義務付けた。 携帯電話の「ながら運転」や酒気帯びへの罰則も盛り込まれた。赤切符対象の酒気帯び運転は有罪になれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。ながら運転で実際に危険を生じさせた場合も赤切符対象で、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。 新たな違反処理の運用や交通ルールについて理解を進めるため、警察庁は交通安全教育の強化に向けた体制整備を進める。 改正法の公布後速やかに、交通安全を啓発する警察庁を事務局とした官民連携協議会を設置する。協議会では主に自転車利用者の世代ごとに適切な安全教育の内容をまとめたガイドラインの策定や安全教育の担い手の拡充などについて議論する。 例えば小学生の場合、低学年は保護者同伴で歩道上を走行するようになり中学年では一人で走行し、高学年になると学区外まで行動範囲が広がると想定される。高校生や大学生はクロスバイクなど速度が出やすい自転車の利用者も増える。