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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/05/15

 日本国憲法下においては、天皇は「国事に関する行為(国事行為)」のみを行い、国政に関する権能を有しない(日本国憲法第4条1項)。

次に掲げる国事行為は、すべて内閣の助言と承認のもとに行われる儀礼的・形式的な行為である。

内閣総理大臣の任命(日本国憲法第6条第1項)
最高裁判所長官の任命(第6条第2項)
憲法改正、法律、政令、条約の公布(日本国憲法第7条第1号)
国会の召集(第7条第2号)
衆議院の解散(第7条第3号)
国会議員の総選挙の施行の公示(第7条第4号)なお、ここでいう「総選挙」とは、衆議院議員総選挙のほか参議院議員通常選挙を含んでいる。
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏(認証官)の任免、全権委任状、大使・公使の信任状の認証(第7条第5号)
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)の認証(第7条第6号)
栄典の授与(第7条第7号)
批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証(第7条第8号)
外国の大使及び公使を接受(第7条第9号)
儀式を行う(第7条第10号)

なお、本条の「儀式」は天皇が主宰して行う国家的性格を持つ儀式をいう