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日経平均株価【998407】の掲示板 2019/05/12

>>3156

総合所得の場合のみでした。

ただ、株式の配当所得のみの場合は、
株式の配当所得を含めた課税総所得金額が
330万円以下ならば、
総合所得にしたほうが有利になります。


>配当控除は総合課税にした場合では?分離課税ではないので、100万所得にプラスされたら、5~50%の課税なのでは?
>
>> 配当は申告すると、配当控除が受けられ、
>> 確か、最大で配当所得の10%が還付されます。