投稿一覧に戻る
カバー(株)【5253】の掲示板 2024/05/22
-
1973
>>1967
信用毀損罪という誹謗中傷と同じ扱いになるようです。警視庁刑事部は見ている👀
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 -
1974
>>1967
たしかにホロライブファンが「夜空メルの契約解除はにじさんじのタレントのせいだ」と風説を流して活動休止に追い込まれてるので、風説は何とかしないとな
e59***** 5月22日 20:27
ちゃんとやってほしいのは誹謗中傷より風説よな