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(株)リビングプラットフォーム【7091】の掲示板 2022/01/14〜2024/02/15

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21年9月、疑問符?を付けての誹謗中傷の投稿
最高裁「信用や評判に疑問を生じさせうるもの」と名誉毀損を認めた。

<<<表現の自由とSNSでの誹謗中傷>>> 4/14

日本の侮辱罪の厳格化について、共産党、日弁連、立憲民主党、新聞等の見解を下記に添付した。反対意見の抑制への歯止めに主眼を置いている。
一方で中央か地方の与党側は、誹謗中傷対策に主眼を置いている。

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・日本共産党 21年12月12日
『言論萎縮させる法改定やめよ 』 
政治家や公務員を批判する国民の言動が「侮辱罪にあたる」として処罰されかねない重大な動きです。 歯止めの規定や条文なく厳罰化議論の発端は、会員制交流サイトなどで激しい誹謗中傷の投稿にさらされた女子プロレスラーの木村花さんが自死に追い込まれた痛ましい事件でした。投稿者は侮辱罪に問われたものの、科料9000円のみで、遺族からも「軽すぎる」と批判が上がっていました。   
法制審議会が法相に答申した厳罰化案では、「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加し、これに伴い、刑事責任を問うことができる公訴時効も1年から3年に延びます。公訴時効の延長は、罰金刑導入だけで可能であるにもかかわらず、懲役刑の導入で、これまで原則できなかった逮捕も可能になります。  
現在、個人に対する誹謗中傷などは、刑法の名誉毀損(きそん)罪で対処する手段があります。同罪では(1)公共の利害に関する事実がある(2)公益を図る目的がある(3)真実である―場合は罰せられません。侮辱罪にはこうした規定や歯止めの条文がありません。これでは政府・与党政治家に対する批判にブレーキをかける効果を生み、政治についての自由な言論活動を制約してしまいます。 
世界では名誉毀損や侮辱をめぐる争いは当事者間の民事手続きで解決をめざす動きが主流です。国連の自由権規約委員会は2011年に侮辱罪などを犯罪対象から外すことを提起し刑罰を科す場合でも身体拘束するのは適切ではないとする見解を示しています。  
ネット中傷には多面的にネット上の誹謗中傷は、社会的な不正を告発しジェンダー平等を主張する女性が標的にされる例が多く対策の強化は待ったなしです。ネット空間を安全に利用できるようにするにはプロバイダーなどインターネット事業者の責任はとくに重大です。  
22年からは、中傷する投稿者を特定するための裁判手続きが簡素化されます。こうした効果も踏まえながら、オンライン上の誹謗中傷をなくす取り組みを多面的に追求する必要があります。

・日本弁護士連合会 22年3月17日
表現の自由を脅かすものとして不適切であると反対する姿勢を示した。侮辱罪が公共の利害に関する場合の特定の適用がないことから、公共の利害に関する論評であっても他人に対する軽蔑の表示が含まれていれば、処罰対象とされるおそれがあると指摘。侮辱罪の法定刑の引き上げはインターネット上の誹謗中傷への対策として的確なものとも言えないとし、プロバイダ責任制限法を改正して発信者情報開示の要件を緩和し、損害賠償額を適正化するなど、民事上の救済手段の充実を図るべきとした。

・日本ペンクラブ 22年4月7日
「侮辱罪の拙速な厳罰化が言論表現の自由を脅かすことを憂慮します」

・日本立憲民主党 22年4月20日
「侮辱罪を厳格化すれば政治的な批判も処罰対象となり正当な批判の権利を奪うべきではない」と指摘し、対案では加害目的で人を誹謗中傷した者には拘留または科料を処す一方で、政治家に対する批判など公益性、真実性があると認められる場合は罰しないなどの特例を定めるとした。21日より政府案共に衆議院本会議で審議入りした。

尚、国会議員には免責特権がある、免責特権とは憲法上、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われないという特権(日本国憲法第51条)、 院外免責特権ともいう。

・東京新聞 社説 22年5月14日
侮辱罪の検挙数は近年、六十〜百件未満にとどまる。欧米では侮辱や名誉毀損の「非刑事罰化」が進み、民事訴訟上での救済を目指している。ネット上での誹謗中傷を防ぐためには、まず現行法を周知し、民事上の救済手段を充実させることが先決ではないか。

22年6月13日、参院本会議でも可決され、成立。今夏にも施行する。

・日本経済新聞 社説 22年6月19日
ネット上の中傷をなくすには刑罰だけでなく、多面的な取り組みが欠かせない。発信者の特定や悪質な投稿の削除をしやすくする仕組みもその一つだろう。 何より問われるのは一人ひとりの振る舞いである。発言が他者を傷つける可能性があることを常に意識する。子どものころから正しい知識を身につけるリテラシ